お墓に相続税はかからない!節税を考えるなら生前に購入しておくこと

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生前墓で相続税の節税

相続税は亡くなった人の財産を対象に課される税金ですが、お墓は相続税のかからない非課税財産です。

生前にお墓を購入しておくだけで相続税を節税することができますが、いくつか注意点もあります。

こちらの記事では、相続税の非課税財産の種類と、お墓を生前に購入しておくことで相続税をどの程度節税できるのかをご紹介します。





相続税がかからない財産の種類であるお墓

相続税がかからない財産について

墓地や墓石は祭祀財産といい、相続税はかかりません。

相続税は、被相続人(亡くなった人)が保有する財産すべてを対象に税額計算を行うことになりますが、非課税財産に該当するものについては相続税の計算から除かれます。

非課税財産の代表的なものとしては墓地や墓石、仏壇などがあり、神を祭る道具など日常礼拝をしている物も非課税財産に該当します。

ただし、相続税は相続開始時点の財産を基に計算することから、相続が発生した後にお墓を購入したとしても相続税の節税効果は得られません。

 

 

生前にお墓を購入する3つのメリット

お墓は相続が発生した後に購入することもできますが、基本的には生前中に購入しておくことをオススメします。

 

相続税を節税できる

相続税は、相続財産が一定以上ある場合に課される税金で、一昔前まで相続税の課税対象となる方は、全体の4%程度しかいませんでした。

しかし、平成27年に相続税の法律が改正されたことで、相続税の課税対象になる人が一気に増加し、令和3年では全体の9.3%の方々が相続税の課税対象となっています。

相続税を節税する方法はいくつもありますが、相続税の対象となる財産を減らすことで、相続税を節税するのも手段の一つです。

たとえば被相続人が保有している預貯金は相続税の課税財産ですが、お墓は非課税財産なので、所有している財産の種類を預貯金からお墓に替えるだけで相続税を節税することができます。

 

 

お墓を建てる場所を選べる

お墓を購入する場合、墓石を選ぶだけでなく、お墓を建てる場所(墓地)も探さなければなりません。

相続が発生してからお墓を建てるとなれば、墓地を選ぶ時間も限られていますので、条件に合った場所にお墓を建てられないこともあります。

住んでいる場所から遠い地点にある霊園にお墓を建ててしまうと、お墓参りに行くのも大変ですし、管理するのも一苦労です。

墓地探しを生前から始めておけば、場所選びはもちろんのこと、予算に応じた墓石を建てることもできます。

立地条件等を比較・検討することで、納得できるお墓を建てることができるだけでなく、費用も抑えられる点も、生前にお墓を購入する利点です。

 

 

相続人の負担を軽減することができる

生前中にお墓を購入するのは、相続人の金銭的・労力的な負担を軽減する効果もあります。相続が発生した際にやるべき手続きはとても多いですが、突然の別れとなった場合、何も手につかなくなってしまうことも珍しい話ではありません。

相続手続きを少しでも軽くするために、一般のご家庭でも遺書やエンディングノートを作成するケースは増えていますが、お墓を用意しておくことでお墓を購入する手続きを省略させることができます。

 

 

生前にお墓を購入した場合の相続税の節税効果

相続税には基礎控除額があり、相続財産が基礎控除額であれば相続税は課されません。
基礎控除額は相続人の数によって変動しますので、相続税のシミュレーションをする際は相続人の数もポイントになります。

 

<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

 

たとえば相続人が3人のご家庭の場合、相続税の基礎控除額は4,800万円となるため、相続財産が5,000万円ある場合、差額の200万円が相続税の課税対象金額です。

課税対象金額が200万円の時に適用される税率は10%ですので、相続税として20万円(200万円×10%)を納めることになります。

一方、生前に200万円のお墓を購入していれば相続税の課税対象となる財産は4,800万円に減り、基礎控除額を超える金額は無くなることから、お墓の購入するタイミングを替えるだけで20万円分の相続税の節税効果が得られます。

相続税は課税対象金額が大きいほど適用税率が高くなりますので、相続財産が多いご家庭ほど、生前に墓地を購入することによる節税効果は大きいです。

 

 

生前にお墓を購入する際の注意点

お墓は相続税の非課税財産に該当しますが、骨とう的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは非課税財産の対象外です。

税務調査では、金地金としての価値のある仏具等を課税財産とみなすケースもあることから、節税目的で豪華な仏具等を購入するのは控えた方がいいでしょう。

被相続人が残した債務や、被相続人の葬式費用は相続税の計算上の経費として差し引くことができますが、非課税財産に対する債務は控除対象外となります。

ローンを組んでお墓を購入しても、そのローンは相続税の債務として計上することができませんのでご注意ください。

 

 

お墓探しは生前から始めるのが吉

お墓は相続税の非課税財産なので、生前に購入することで相続税の支払いを抑えることができます。

 

相続が発生しますと葬儀や相続手続きなどで慌ただしく、お墓を建てる場所や墓石の種類を選ぶ時間的余裕はありません。

 

また、生前墓は『寿陵』とも呼ばれ生前にお墓をつくる事は縁起が良いと言われてします。

 

お墓を何度も購入した経験がある人は殆どいませんので、お墓は専門家に相談しながら時間をかけて探すことをオススメします。

 

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